もらい事故でも自動車保険は必要? ~知っておきたい「0:100事故」の保険対応~

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交通事故の中には、こちらにまったく落ち度がないのに巻き込まれてしまうケースがあります。
いわゆる「もらい事故」です。

「自分は悪くないのだから、保険は関係ないのでは?」

そう考える方も少なくありません。
しかし実際には、もらい事故こそ自動車保険の内容が重要になるケースがあります。

この記事では、もらい事故の基本と、自動車保険がどのように関係するのかを整理して解説します。


もらい事故とは?(過失割合10:0の事故)

一般に「もらい事故」とは、自分に過失がなく、相手に100%責任がある事故を指します。

例えば次のようなケースです。

  • 信号待ちで停車中に後方から追突された
  • 赤信号を無視した車に衝突された
  • センターラインを越えてきた車に衝突された
  • 駐車中の車に相手が接触した

このような事故では、通常
過失割合=相手100:自分0となります。

つまり法律上の責任はすべて相手側にあり、
修理費や治療費などは 相手の保険会社から賠償されるのが基本です。


もらい事故の意外な落とし穴

自分の保険会社は「示談交渉できない」

ここが多くの人が知らないポイントです。

実は、もらい事故では自分の保険会社は示談交渉ができません。

理由は、弁護士法の規定です。
被害者側に責任がない場合、保険会社が代理交渉をすると
「非弁行為(弁護士資格のない者の法律業務)」に抵触する可能性があるためです。

その結果どうなるかというと、

  • 相手の保険会社と
  • 自分で交渉する必要がある

という状況になります。

しかし、相手は保険会社。
当然ながら交渉経験は圧倒的に向こうが上です。


もらい事故でよくあるトラブル

実務上、もらい事故では次のような問題が起こりがちです。

①賠償額を低く提示される

慰謝料や修理費の査定は、
保険会社の基準で提示されることがあります。

②通院終了を早く求められる

症状固定のタイミングを巡り
保険会社との認識が食い違うケースがあります。

③過失割合の争い

当初は0:100と思っていた事故でも
交渉の過程で割合を変更されることがあります。

こうした交渉を個人で行うのは、決して簡単ではありません。


そこで重要になるのが「弁護士費用特約」

もらい事故の対策としてよく利用されるのが
**弁護士費用特約(弁護士特約)**です。

この特約があれば

  • 弁護士への相談費用
  • 着手金
  • 成功報酬
  • 書類作成費用

などが保険でカバーされ、
弁護士に示談交渉を任せることができます。

そのため、もらい事故の被害者にとっては
非常に実用性の高い特約とされています。


もらい事故でも役立つ自動車保険の機能

自動車保険は「加害事故の賠償」のイメージが強いですが、
実は被害事故でも役立つ機能があります。

例えば次のようなものです。

弁護士費用特約

示談交渉を弁護士に依頼できる

人身傷害保険

相手との交渉を待たずに治療費を受け取れる

事故対応サポート

事故直後の手続きやアドバイスを受けられる

これらが整っている保険であれば、
もらい事故でも精神的な負担を大きく減らせます。


自動車保険は「事故対応力」で選ぶ時代

最近は保険料だけでなく、

  • 事故時のサポート体制
  • 弁護士費用特約の利用範囲
  • Web手続きの利便性

なども重要な比較ポイントになっています。

例えば、日新火災の
**新総合自動車保険「ユーサイドWeb」**は、

  • インターネット契約による合理的な保険料
  • 事故時のサポート体制
  • 各種特約の柔軟な付帯

などを特徴とする商品として提供されています。

事故は「起こさないこと」が理想ですが、
防げない事故(もらい事故)もあるのが現実です。

だからこそ、
「事故を起こしたとき」だけでなく
「事故に巻き込まれたとき」の備えも考えておくことが重要です。


まとめ

もらい事故は自分に責任がない事故ですが、
必ずしも安心できる状況とは限りません。

特に重要なポイントは次の3つです。

  • もらい事故では保険会社が示談交渉できない
  • 相手の保険会社と自分で交渉する可能性がある
  • 弁護士費用特約があると大きな助けになる

自動車保険を選ぶ際には、
保険料だけでなく 事故時のサポートや特約内容も確認しておくことが大切です。

思わぬ事故に巻き込まれたときでも、
落ち着いて対応できる備えを整えておきましょう。


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