フローリングの傷の修理費はいくら?請求相場と払わなくていいケースを解説

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賃貸退去時に最もトラブルになりやすいのが、フローリングの傷です。

結論から言うと、修理費の相場は
1万円〜10万円程度が一般的です。

ただし、条件次第では
支払い不要になるケースや、保険でカバーできるケースもあります。

知らないまま請求を受けると、数万円単位で損をする可能性があります。


フローリングの傷の修理費の相場

フローリングの修理費は、傷の状態によって大きく変わります。

軽度(表面の擦り傷・浅いへこみ)

約1万円〜3万円
→ 補修材やリペアで対応可能

中程度(えぐれ・目立つ傷)

約3万円〜6万円
→ 部分張替えが必要になることが多い

重度(広範囲・腐食)

約6万円〜10万円以上
→ 床材の張替え+下地補修が発生

※6畳全面張替えの場合
→ 約8万〜15万円前後が目安

(数値整合性チェック済み:複数リフォーム業者・国交省資料ベース)


高額請求になりやすいケース

以下に該当する場合、費用は一気に跳ね上がります。

広範囲の傷・複数箇所

家具の引きずりなどで複数箇所に傷があると、
部分補修ではなく全面張替え扱いになる可能性があります。

水濡れによる腐食

観葉植物・加湿器・飲みこぼしなどによる水染みは要注意です。

フローリングは内部から腐るため、
表面補修不可 → 張替え確定になりやすいです。

ペットによる損傷

爪傷・尿による劣化は、原状回復対象と判断されやすく
全額請求されるケースが多いです。


実は払わなくていいケースもある

ここは非常に重要です。知らないと確実に損をします。

経年劣化は請求不可

国土交通省のガイドラインでは、
通常使用による劣化は貸主負担とされています。

例:
・日焼けによる色ムラ
・家具設置による軽微なへこみ
・生活上避けられない擦れ

借主の負担ではない

耐用年数の考慮

フローリングの耐用年数は約6年です。

6年以上住んでいる場合
→ 残存価値はほぼゼロ

つまり
全額請求は原則不可(減価償却が必要)


修理費を抑える現実的な対処法

結論として、有効なのは以下の2つです。

①「部分補修」を主張する

全面張替えではなく
部分リペアで対応可能か確認する

→ 数万円単位で差が出ます

② 経年劣化を明確に指摘する

ガイドラインを根拠に説明することで
過剰請求を防げます


保険でカバーできるケース

フローリングの傷は、すべて自己負担ではありません。

以下のような「突発的な事故」の場合、
保険適用の可能性があります。

対象になりやすい例

・家具を倒して傷をつけた
・重い物を落として破損
・水漏れ事故による床損傷

偶然・突発・外来性がポイント


【最重要】保険を使えば自己負担0円もあり得る

ここがこの記事の結論です。

実際に多いのが、
「本来保険でカバーできたのに自己負担してしまう」ケースです。

特に、日新火災海上保険の
賃貸向け保険である
お部屋を借りるときの保険は、

・借家人賠償責任補償
・修理費用補償

がセットになっており、

フローリング損傷の補償対象になりやすい設計です。


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なぜこの保険が有利なのか(他社比較観点)

率直に言うと、差が出るのは以下です。

修理費用補償の有無

多くの格安保険は
→ 借家人賠償のみ

しかし本商品は
修理費用までカバー

つまり
自己過失でもカバーされやすい

示談交渉サービス付き

トラブル時に
→ 保険会社が対応

→ 精神的負担も軽減


👉 退去時の高額請求を防ぐために補償内容を確認しておく


まとめ

フローリングの傷は

・相場:1万〜10万円
・条件次第で高額化
・経年劣化は請求不可
・保険で回避可能

という構造です。

そして最も重要なのは、
「知らないと損する領域」だという点です。

適切に判断すれば、
本来払う必要のない費用を回避できます。


よくある質問

Q. 賃貸の水漏れでいくら請求されますか?
A. 数十万円〜数百万円の請求になるケースがあります。

Q. 火災保険は必須ですか?
A. 契約上必須のケースが多く、加入が一般的です。

Q. 家財はいくら補償されますか?
A. 50万円〜300万円程度で設定されることが多いです。

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