自転車事故の賠償、相手が「無保険」だったらどうなる? 回収できない時どうするか?

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歩道で自転車にぶつけられて大ケガ。
禁止されている歩道走行の上での事故だから、相手の責任は重いはず。

普通なら「治療費や慰謝料は払ってもらえる」と思いますよね。

ところが現実には意外な落とし穴があります。

それが、「相手に保険が入っていない」ケースです。

自動車事故なら、「自賠責保険」という最低限の補償がありますが、自転車にはありません。
そのため、相手が無保険だった場合は、加害者本人から直接お金を回収するしかないのです。

そしてここからが本当の問題。

法律上は請求できても、実際にお金を回収できるとは限らないのです。


相手が無保険だと起こる3つの問題

① 話し合い(示談交渉)が進まない

相手が保険に入っていれば、通常は保険会社の担当者が間に入って対応してくれます。

しかし無保険の場合は、
加害者本人と直接話し合わなければなりません。

すると、

  • 連絡が返ってこない
  • 責任を認めない
  • 話し合いそのものを避ける
  • 知識不足で話が進まない

といったケースが珍しくありません。

事故のケガより、交渉疲れの方がつらかったという人もいるほどです。

② 賠償金を払えないことがある

事故の内容によっては、賠償額が数百万円から数千万円になることもあります。
そんな金額をすぐに用意できる人は、多くはないでしょう。

加害者が学生や子ども(未成年)の場合には、本人に支払い能力はありません。
その場合は、両親などに対して損害賠償を請求することになります。

それから、裁判で勝ったとしても、

「お金がないので払えません」

となれば、回収は簡単ではありません。

③ 自動車事故のような救済制度がない

自動車事故の場合だったら、
加害者が無保険でも、自賠責保険(政府の自動車損害賠償保障事業)から最低限の補償を受けられる場合があります。

しかし自転車にぶつかれた事故の場合は、この補償の対象外なのです。

つまり、

相手が無保険だった場合の救済制度がほとんどないのです。


実は「自分の保険」が助けになることも

自転車事故の被害に遭うと、多くの人は相手の保険ばかり気にします。

でも相手が頼りにならない時には、自分が入っている保険が助けになることもあるのです。
その代表が「人身傷害補償」です。

例えば、家族が自動車保険に加入しているなら、この「人身傷害補償」から治療費や慰謝料が支払われる場合があります。


弁護士費用特約があればかなり有利

もうひとつ助けになるのが、「弁護士費用特約」です。

これは、弁護士への相談費用や依頼費用を保険会社が負担してくれる特約。
一般的には300万円程度まで補償されることが多く、多くの事故では十分な金額です。

つまり、自己負担ゼロで弁護士を味方にできる、というわけ。

相手への請求や交渉、裁判の手続きまで任せられるため、無保険の相手と自分で戦う必要がなくなります。

もし加入しているなら、積極的に活用した方がいいでしょう。


裁判で勝っても安心できない理由

先にも触れましたが、これは意外と知られていません。

裁判で勝てば、必ず賠償金を支払ってもらえると思われがちですが、現実はそう単純ではありません。
状況によっては賠償金を回収できなくなることがあります。

  • 自己破産されると回収不能
    相手が自己破産した場合、賠償金の支払い義務も消滅します。
  • 無い袖は振れない
    相手に預金も財産もなく、安定した収入もない場合、差し押さえるものがありません。

事故に遭ったらやるべき初期対応

事故に遭ったら、事自己防衛のためにやるべきことがあります。

  1. 必ず警察を呼んで、「実況見分調書」を作成してもらう
  2. 自身の保険(特約)をすべて洗い出す

1. 必ず警察を呼んで、さらに「実況見分調書」を作成してもらう

まずは警察へ連絡し、「人身事故」として届け出ましょう。
ケガをしているのに物損事故のまま終わらせると、後から不利になることがあります。

警察が来れば、加害者の情報(氏名・住所・連絡先)を押さえてくれますし、それらを記した「交通事故証明書」が自動的に作成されます。
これは後に自分の保険の保険金請求に必要になるものです。

ですが、重要なのは「実況見分調書」の方です。

これはもしも、示談交渉がこじれて裁判になった際には、とても有利になる書類。
しかし、「交通事故証明書」と違って、自動的に作成されるものではありません。

確実に作成してもらうためには、「人身事故」として扱ってもらう必要があるのです。
「自転車にぶつけられてケガをした」と伝えるだけでは、確実ではありません。

  • 事故後、数日以内に「整形外科」を受診して警察提出用の「診断書」を書いてもらう
  • 診断書を持って警察署(交通課)へ行き、人身事故として処理して欲しいと伝える

ここまでやることで「人身事故の正式届け出」が完了し、確実に「実況見分調書」を作成してもらうことができます。

2. 自身の保険(特約)をすべて洗い出す

相手が無保険だった場合、自分の保険でどうにかできないかを検討しなくてはいけません。
意外と加入しているのに存在を知らないケースもあるので、洗い出しが有効になることもあるんです。

確認すべきなのは、

  • 自動車保険やバイク保険の「人身傷害補償特約」
    自転車の事故で加害者が無保険でも、保険会社が治療費や慰謝料を全額先払いしてくれます。
  • 自動車保険や火災保険の「弁護士費用特約」
    自己負担なしで弁護士に相手への財産差し押さえ手続きなどを依頼できます。
  • 医療保険・傷害保険・共済(生命保険会社や県民共済など)
    自動車保険未加入の場合、治療・医療費が支払われます。
  • クレジットカードの「日常生活事故特約」
    カードのオプションで「日常の怪我」や「日常のトラブルでの弁護士費用」を補償してくれます。

この辺りです。

先にも触れましたが、
「弁護士費用特約」があるのであれば、迷わず弁護士に依頼してください。
自己負担ゼロで、加害者との話し合いから法的手続きまで、ほぼ全てお任せできます。


👉「人身傷害補償特約」が付いている保険を確認する


事故で本当に怖いのは「相手が無保険」より「自分が無防備」なこと

相手が悪い時には、ちゃんと相手が補償してくれるはず。
実際、多くの場合はそうなのですが、相手が無保険や支払い能力がなかったりして、必ずしもその通りにはならないこともあります。

だから重要なのは、

相手が無保険でも自分を守れる準備をしておくこと

です。

特に自動車保険の人身傷害補償保険や弁護士費用特約は、いざというときの強い味方になります。
事故に遭ってから慌てないように、何もない時にこそ、これらの補償がちゃんと付いているのか、確認しておきましょう。


よくある質問

Q. 自動車事故の自己負担はいくらになりますか?
A. 事故内容によっては数十万円〜数百万円の自己負担が発生するケースがあります。

Q. 車両保険は必要ですか?
A. 新車や高額車の場合は必要性が高く、修理費の自己負担を抑えられます。

Q. 自分は加入すべきですか?
A. 事故時に自己負担が難しい場合は加入を検討すべきです

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